PCB含有機器の管理
- 2016/02/27
- 00:50
高濃度PCB含有電気工作物の処理についてはPCB特別措置法により2026年度末までに処理完了が定められている。期限内の処理を確実に行うためには、使用中の機器を確実に把握し、期限までに使用停止することを促す必要がある。
確認を確実に行うために「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)}を改正し、電気主任技術者や電気管理技術者に対し、年次点検などでPCB含有電気工作物のチェックを義務づけようという動きがあるようだ。

それとは別に先日来、環境省と県から事業者にPCB機器の保有調査表が配布されているが、今年からは、調査にあたっては電気主任技術者に必ず相談せよとの一文も追加されている。これも主任技術者も絡ませてPCB機器の掘り起こしをねらった調査だろう。
又今年から微量PCB機器についての調査も追加されている。
周りの電気管理技術者も2,3日まえから、この件でお客さまの対応に追われているようです。
高濃度PCB機器の対応については、私の周りを見てもほぼ終わっているようだが、微量PCB機器については、廃棄時の検査を行う程度の対応で機器の把握までには至っていないのが現状です。
微量PCBについては検査しないと判らないという、グレーゾーンが広いので停電に合わせてサンプルを採って分析するしかありません。
今回の調査では、機器台帳のデーターベースから機器の製造年で、微量PCBの(あり)、(なし)、(不明)を線引きしました。

機械的に線引き。上記のデーターはコンデンサです。グレーゾーンの機器を抽出し個別についてメーカーに確認しました。
メーカーに確認すると機種によっては1990年以前でもOKの個体もありました。
トランスについてはグレーゾーンのものについては、お客さまと相談し順次採油し検査するつもりです。
その段階で各機器にシールを貼ります。

一番上は微量PCB含有機器にはるもの。トランスの検査結果で検出値が基準値を超えたものです。検査会社、日付、検査データーなども記載しておきます。
中段の不含のものはコンデンサでメーカーから不含証明されたもの、またはトランスで検出値が基準より小さかったもの。それぞれ必要なデーターを記載します。
一番下のシールはコンデンサーでグレーゾーンのものやお客さまが検査しないと判断したグレーゾーンのトランスに貼っておきます。
又、不含証明や報告者などのデーターもソフトビニケースに入れて本体に取付けておこうと思います。↓

この4種類のシールが貼ってあれば今後管理技術者や担当者が変わっても管理は大丈夫でしょう。
結果判明次第、該当機器に貼付けてゆきます。
微量PCB機器と判明した場合は、高濃度機器と同様な法規制があるので、当然、届出などの手続きが必要になります。
好むと好まざるに拘わらず今後も電気管理技術者はPCBと関わり続けなければならないようです。
PCBの管理や処理には一方的に押付けられた?事業者の負担が甚大です。この事態を招いた行政や製造者の責任はどうでしょうか?。
確認を確実に行うために「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)}を改正し、電気主任技術者や電気管理技術者に対し、年次点検などでPCB含有電気工作物のチェックを義務づけようという動きがあるようだ。

それとは別に先日来、環境省と県から事業者にPCB機器の保有調査表が配布されているが、今年からは、調査にあたっては電気主任技術者に必ず相談せよとの一文も追加されている。これも主任技術者も絡ませてPCB機器の掘り起こしをねらった調査だろう。
又今年から微量PCB機器についての調査も追加されている。
周りの電気管理技術者も2,3日まえから、この件でお客さまの対応に追われているようです。
高濃度PCB機器の対応については、私の周りを見てもほぼ終わっているようだが、微量PCB機器については、廃棄時の検査を行う程度の対応で機器の把握までには至っていないのが現状です。
微量PCBについては検査しないと判らないという、グレーゾーンが広いので停電に合わせてサンプルを採って分析するしかありません。
今回の調査では、機器台帳のデーターベースから機器の製造年で、微量PCBの(あり)、(なし)、(不明)を線引きしました。

機械的に線引き。上記のデーターはコンデンサです。グレーゾーンの機器を抽出し個別についてメーカーに確認しました。
メーカーに確認すると機種によっては1990年以前でもOKの個体もありました。
トランスについてはグレーゾーンのものについては、お客さまと相談し順次採油し検査するつもりです。
その段階で各機器にシールを貼ります。

一番上は微量PCB含有機器にはるもの。トランスの検査結果で検出値が基準値を超えたものです。検査会社、日付、検査データーなども記載しておきます。
中段の不含のものはコンデンサでメーカーから不含証明されたもの、またはトランスで検出値が基準より小さかったもの。それぞれ必要なデーターを記載します。
一番下のシールはコンデンサーでグレーゾーンのものやお客さまが検査しないと判断したグレーゾーンのトランスに貼っておきます。
又、不含証明や報告者などのデーターもソフトビニケースに入れて本体に取付けておこうと思います。↓

この4種類のシールが貼ってあれば今後管理技術者や担当者が変わっても管理は大丈夫でしょう。
結果判明次第、該当機器に貼付けてゆきます。
微量PCB機器と判明した場合は、高濃度機器と同様な法規制があるので、当然、届出などの手続きが必要になります。
好むと好まざるに拘わらず今後も電気管理技術者はPCBと関わり続けなければならないようです。
PCBの管理や処理には一方的に押付けられた?事業者の負担が甚大です。この事態を招いた行政や製造者の責任はどうでしょうか?。
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