電気事業法施行規則の改正(6/28)の補足
- 2013/07/18
- 20:03
6/28の本ブログの記事で電気事業法施行規則の改正に伴い、経済産業省の告示が下記について改正され、換算係数も点検頻度に応じて設定された旨を記載しています。
①太陽光発電所の点検頻度の設定
(4条)太陽電池パネルやパワコンは1回/6月、受変電設備は需要設備に準じて1回/6月~1回/1月。
②換算係数の見直し
(3条)発電所換算係数1000KW~1500kW未満→1.0、1500kW~2000kW→1.5
太陽光発電所の換算係数の圧縮率も点検頻度により定められています。
上記の①と②の下線部はただし書きにより、平成26年4月1日から施行となっています。それまでは、太陽光の受変電設備も現状どおり毎年2回以上の点検頻度ということになります。言葉足らずの紹介でしたが、誤解の無いようお願いします。詳細は経済産業省のホームページを参照願います。
①太陽光発電所の点検頻度の設定
(4条)太陽電池パネルやパワコンは1回/6月、受変電設備は需要設備に準じて1回/6月~1回/1月。
②換算係数の見直し
(3条)発電所換算係数1000KW~1500kW未満→1.0、1500kW~2000kW→1.5
太陽光発電所の換算係数の圧縮率も点検頻度により定められています。
上記の①と②の下線部はただし書きにより、平成26年4月1日から施行となっています。それまでは、太陽光の受変電設備も現状どおり毎年2回以上の点検頻度ということになります。言葉足らずの紹介でしたが、誤解の無いようお願いします。詳細は経済産業省のホームページを参照願います。
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