高濃度PCB機器を期限後も使用し厳重注意(技術基準不適合)
- 2022/06/04
- 22:58
東日本も本年3月末でPCB使用製品の処分期間が終了した。

「電気設備に関する技術基準を定める省令」の附則第2項では高濃度PCB機器の使用期限は↓

上記のとおり東海、北陸含む北海道までの東日本の期限は、2022年3月31日であり、期限後は高濃度PCB機器を電路への施設を禁止し、事実上の使用禁止としている。
期限を過ぎて使用すると電気技術基準不適合となってしまいます。
今年4月6日に立入り検査された事業場にて、高濃度PCB含有電気工作物が電路に施設されていることが確認されたが、改善報告書の提出にも応じなかったことから、中部近畿保安監督部から技術基準不適合として厳重注意を受けたとのことです。

期限内に全国の高濃度PCB含有機器が100%全て処分されたとは考えられず、期限を過ぎても使用している機器や、放置されている機器がある可能性はあると思います。
その場合、主任技術者制度の解釈および運用内規にある、主任技術者の職務としての高濃度PCB含有機器の確認との関連、電気技術基準不適合との関連など主任技術者の責任も免れない気がします。
4年前に期限が過ぎている九州や中国地方では特に問題はなかったのでしょうか?

「電気設備に関する技術基準を定める省令」の附則第2項では高濃度PCB機器の使用期限は↓

上記のとおり東海、北陸含む北海道までの東日本の期限は、2022年3月31日であり、期限後は高濃度PCB機器を電路への施設を禁止し、事実上の使用禁止としている。
期限を過ぎて使用すると電気技術基準不適合となってしまいます。
今年4月6日に立入り検査された事業場にて、高濃度PCB含有電気工作物が電路に施設されていることが確認されたが、改善報告書の提出にも応じなかったことから、中部近畿保安監督部から技術基準不適合として厳重注意を受けたとのことです。

期限内に全国の高濃度PCB含有機器が100%全て処分されたとは考えられず、期限を過ぎても使用している機器や、放置されている機器がある可能性はあると思います。
その場合、主任技術者制度の解釈および運用内規にある、主任技術者の職務としての高濃度PCB含有機器の確認との関連、電気技術基準不適合との関連など主任技術者の責任も免れない気がします。
4年前に期限が過ぎている九州や中国地方では特に問題はなかったのでしょうか?
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