電気管理技術者の業務
- 2007/02/12
- 13:54
電気管理技術者は自家用電気工作物の設置者に「保安管理業務外部委託」された電気主任技術者です。
自家用電気工作物の電気主任技術者として保安規程に基づき工事、維持及び運用の保安の監督業務を行ないます。
①電気工作物の新増設・変更などの工事について、設計の審査・助言、工事中の点検、竣工時の自主検査、竣工検査などを行なう。
②電気工作物の維持・運用が適正に行なわれるよう、点検、測定、試験など定期的に行ない、「技術基準」などの法令に適合しない事項がある場合は必要な指示・助言を行なう。
③電気工作物の工事、維持・運用に関する関係官庁への提出書類、図面について作成、手続きの指導を行なう。
④電気事故発生、又は発生の恐れがあるときは応急措置の指導、原因調査、再発防止の指示助言を行なう。又、必要に応じ特別点検の実施、電気関係報告規則に定める電気事故報告書の作成・手続きの指導を行なう。
⑤所管官庁の行なう立入り検査などの立会いを行なう。
⑥その他保安規程に定められている事項。
以上は、委託契約書に記載された業務内容の概要です。
その他省エネや電気の効率的な使い方、設備改修調査、保安教育などお客様のさまざまな電気に関する相談に応じます。
やはり、個人事業として小回りがきき、融通性のある業務運営が電気法人との差別化につながると思います。
自家用電気工作物の電気主任技術者として保安規程に基づき工事、維持及び運用の保安の監督業務を行ないます。
①電気工作物の新増設・変更などの工事について、設計の審査・助言、工事中の点検、竣工時の自主検査、竣工検査などを行なう。
②電気工作物の維持・運用が適正に行なわれるよう、点検、測定、試験など定期的に行ない、「技術基準」などの法令に適合しない事項がある場合は必要な指示・助言を行なう。
③電気工作物の工事、維持・運用に関する関係官庁への提出書類、図面について作成、手続きの指導を行なう。
④電気事故発生、又は発生の恐れがあるときは応急措置の指導、原因調査、再発防止の指示助言を行なう。又、必要に応じ特別点検の実施、電気関係報告規則に定める電気事故報告書の作成・手続きの指導を行なう。
⑤所管官庁の行なう立入り検査などの立会いを行なう。
⑥その他保安規程に定められている事項。
以上は、委託契約書に記載された業務内容の概要です。
その他省エネや電気の効率的な使い方、設備改修調査、保安教育などお客様のさまざまな電気に関する相談に応じます。
やはり、個人事業として小回りがきき、融通性のある業務運営が電気法人との差別化につながると思います。
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